メルカリが上場!メルカリで売れたら副業として確定申告すべき?

 

メルカリがついに上場しましたね!時価総額7000億円で、一気にマザーズのトップに躍り出ました。

マネーフォワードといい、最近は赤字上場が当たり前ですね。

 

 

さて、そんな話題のメルカリですが、メルカリで思ったよりも売上があがった!なんて時、これって副業?確定申告しなくていいのかな??なんて悩んだことはありませんか?

 

確定申告しなきゃいけない人は?

基本的には、年収が2,000万円を超える方や、副収入の所得が年間20万円を超えた方が確定申告が必要になります。

この「副収入の所得」にメルカリなどのフリマアプリの収入が含まれるのでしょうか?

コツコツと、古着や使わなくなったブランド物のバックなどを売っていたら売上は20万くらい超えちゃった、なんて方もいるんじゃないでしょうか。

 

「生活用動産」か?「営利目的」か?

メルカリの収入について申告が必要かどうか大きなキーとなるのは、「生活用動産」であるかどうか、また「営利目的」であるかどうかです。

生活用動産とは?

国税庁のHPには以下のように明記してあります。

”資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。”

”(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。”

ですので、古着や使わなくなった雑貨類などを売っても、基本的には申告は必要ありません。

 

ただしこの後には続きがあり

”しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます”

とあります。

時価の高そうなコレクション品や、書画・骨董として明らかに30万円超となりそうなものは、注意が必要です。

となると気になるのはブランド物ですよね。

 

高級ブランドのアクセサリー、時計などの中古品を売ったらどうなるんでしょうか。

こちら、結論から言うと基本的には、確定申告しなくてOKです。

時計は貴金属(産出量が少ない金属)ではありませんし、書画でもありません。後述しますが、事業として営んでいる場合で無い限りは、申告義務はないと考えてOKです。

 

営利目的かどうか

次に大事になってくるのは「営利目的かどうか」です。

こちら判例などでは「営利を目的とする継続的行為」に該当するかが争われることが多いです。

有名なハズレ馬券の判例もここがポイントでしたね。

継続的行為と所得の性質決定との関係について−インターネットを利用した競馬の馬券の払戻金の課税関係を中心として−|論叢|税務大学校|国税庁

 

メルカリでの販売を定期的に行っているなど「継続性」があり、客観的に見てその行動や資金の流れから「利益を出そうとしてるな…」と判断されれば、課税対象となります。

逆に言えば、趣味程度でポチポチと中古品を売っているくらいなら大丈夫かと思います。

ただ、メルカリ人気に伴い、いわゆる普通の主婦みたいな人でも簡単にものが売れる時代ですからね。

毎日ある程度の売上があったり、販売管理ソフトを利用したり、いかにも商売!という感じになってきたら注意が必要です。

 

申告が必要になったら

実際に申告が必要になったら、必ず青色申告をしましょう。以下のようなメリットが受けられます。

  • 青色申告特別控除として65万円引ける
  • 損失が3年間繰り越せる
  • 繰戻し還付が受けられる
  • 貸倒引当金が計上できる
  • 家族の給料を青色事業専従者給与として経費算入できる

特に損失が3年間繰り越せる制度は忘れられがちですが、翌年以降の大事な節税になります。商売をはじめて1年目はなかなか黒字化が難しい方が多いと思いますので、必ず青色申告で申告するようにしましょう。

No.2070 青色申告制度|国税庁

 

竹市会計事務所では、個人事業主や副業でメルカリ等のフリマアプリ・ECサイトで売上がある方の青色申告をサポートしています。

月次税務顧問料1万円からのプラン内でクラウド会計freeeの導入支援・質問・ご相談も無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

お問い合わせはこちら
058-387-3767

 

トップページへ戻る