相続・事業承継対策

 

元気なうちに相続準備を始めましょう!

まずは相続税の試算をしてみませんか?

もし今、相続が起きたら相続税はいくらなのか?まずは試算をしてみませんか?平成27年1月1日以降相続分から、基礎控除がこれまでの60%にカットされますので、「自分には相続税は関係ない」と思っていた方も要注意です。

基本的な対策

計画的な贈与を行いましょう

年間110万円までは贈与税が非課税です

さらに、310万円までは税率が10%です。

(例)310万円を贈与した場合 310万円-110万(基礎控除)=200万円 200万円×10 20万円・・・贈与税 贈与した翌年3月15日までに確定申告をします。

110万円超の贈与をし確定申告をして証拠資料とすることをお勧め します。

相続時精算課税制度を活用しましょう

2500万円までの生前贈与が非課税となります。相続時に相続税を納めることになります。年齢制限等の条件がありますので詳しくはお問い合わせください。

配偶者控除を活用しましょう

婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用財産を贈与した場合、2000万円までは非課税となります。

教育資金の一括贈与による非課税制度を活用しましょう

教育資金に充てるために金融機関に信託等をした場合は1500万円までは贈与税が非課税となります。

 

優遇制度を活用しましょう

生命保険への加入

生命保険は500万円×法定相続人数まで非課税 となります。この枠をフルに活用することをお勧めします。

死亡退職金

死亡退職金にも500万円×法定相続人数まで非課税の規定があります。会社を経営している方はこの枠をフルに活用することをお勧めします。

養子縁組制度

相続税の基礎控除 5000万円+1000万円×法定相続人の数、平成27年以降は60%に引き下げられます)や生命保険金、死亡退職金の非課税枠を広げるために、孫や子供の配偶者と養子縁組をする。

 

まずは相続税の試算をしないと対策はできません。お気軽にご相談下さい。

相談料30分5,000円〜相続税の概算計算報酬50,000円~

お問い合わせはこちら
058-387-3767

 

※日当50,000円で計算します。
※計算に数日を要する場合は増額させていただきます。
財産リストの作成⇒財産評価⇒相続税はいくらか試算します。
※自社株評価がある場合は別途料金をいただきます。
※手数料を抑えるため、概算評価により計算します。
※別途消費税をいただきます。
※簡易な相続対策は上記料金に含まれます。

 

料金表

贈与税申告書作成

内 容料金
贈与税(暦年)申告書作成料2万円
贈与税(精算課税)申告書作成料3万円

※この料金は上記相続税概算計算後に贈与対策をした場合の料金です。

※別途消費税をいただきます。

 

相続税申告書作成

参考までにもしもの場合の相続税申告書作成手数料の目安を記載します。

基本手数料10万円
遺産の額手数料遺産の額手数料
5千万円未満20万円2億円未満72万円
7.5千万円未満35万円3億円未満84万円
1億円未満60万円5億円未満108万円

※  基本手数料+遺産の額手数料に別途消費税をいただきます。

 

こんな事例が多くございます

財産はたいしてないから、相続税対策なんて必要ないと思っていませんか?

生命保険金だって財産です。自社株だって財産です。田んぼの相続税評価は意外と高いものです。畑は宅地並に課税されますよ。よく計算してみたら相続税がかかってしまった。こんなことなら何か対策をしておけばよかった。でも、後の祭りです。もったいない…手遅れになる前に、ご相談ください。

暦年贈与は確実に節税ができます

110万円までの贈与には税金がかかりません。たとえば、子が2人、孫が4人、10年間でいくら贈与できますか?預金があれば、110万円×6人×10年=6600万円も無税で贈与できます。少し税金を払うつもりなら、もっとたくさん贈与できます。早目の対策が必要です。

早めの生前贈与で兄弟間の揉めごとを避けたい

娘が家を建てるので援助をしたい。次男の自宅の名義は早めに次男名義に変更したい。などなど、自分の意志で贈与はできないものか?でも、贈与税は払えない!そんな時は、相続時精算課税制度がお勧めです。

遺言状は子供を信用していないようで気が引ける

娘には充分してやっているから、もうこれ以上財産が欲しいなんて言わないはず。わざわざ遺言状を書く必要はない!と思っていませんか?

でも、遺言状があれば、さらに安心。遺言状作成は難しくありません。 公正証書遺言がお勧めです。

 

 

 

上記は対策のほんの一部分です。創業50年、相続税対策に強い竹市会計事務所にお気軽にご相談下さい!

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